吉見社会保険労務士事務所



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  あっせん

労働者と経営者の間の紛争を円満に解決する制度です。
御自分で申請することはできますが、代理人を立てることで、円滑に進めることができます。

労働者と事業主のトラブルの原因は、単に法令や判例を知らないものや誤解に基づくもの等 も多く見られます。

「言いたいことがうまく言えない」「どう対処していいかわからない」という依頼人の 言い分を整理し、代弁するあっせん代理人が「介在」することでスムーズに解決できます。

あっせんは「非公開」ですから、プライバシーは守れます。会社にとっても社会的信用を 傷つけるようなこともありません。

「セクシャルハラスメント」などの微妙な問題は、裁判のような証拠調べのない「調停」を利用し 解決を図るのがよいと思います。

特定社会保険労務士は都道府県労働局に設置された紛争委員会によるあっせん手続き代理

都道府県労働局雇用均等室の行う調停手続の代理を行うことができます。

代理業務には、「紛争解決の相談に応じること」「紛争和解交渉」「和解契約の代理」が含まれます。
「あっせん代理人」としてあなたの利益を守るために全力を尽くします。

 

  会社を守る就業規則の作成 

職場のトラブルが急増しています。

会社の権利を守る就業規則をご提案します。

常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し、 監督署に届け出る

義務があります。

必ず記載しなければならないもの」と「事業者で定めをした場合 には、その事項も記載すること

とされています。

事業所の実態にあった就業規則でなければ、労使のトラブルを 円満に解決することは

できません。

職場の守るべきルールを盛り込むことで、組織の姿を明確にし、 会社を強化

してくれます。


経営状態の悪化を理由に自由に賃金カットはできません。
労働条件を不利益に変更するには、労働者と使用者の合意が必要です。(労働契約法第8条)
合意することなく就業規則を変更することにより、不利益に労働条件を変更することはできません。
ただし変更後の就業規則を周知させ、変更の内容が合理的なものである場合に限り認め ています。(労働契約法第9条・第10条)

★ 賃金計算期間の途中で賃金カットはできません
例えば賃金支払日(25日)に、「来月1日から基本給を一律2割カットするから(締め日は20日)」と事業主から言われたとします。当然反対の声が上がります。 翌月25日の給料明細を見ると、2割カットされていました。
労働者は納得できないので、当然監督署に指導を求めます。
勝手な変更は許されませんから、従前の賃金額との差額を支払うよう是正勧告されます。

★ 事業所に就業規則がある場合
  事前に就業規則を変更する旨を労働者に十分説明し、監督署への変更届出を行い、周知を   してください。
  次の問題は、2割カットが合理的な変更かどうかです。
  労働者にとって、賃金は生活に直接影響を及ぼす重大な条件です。労働者が受ける不利益 を考えると、代替え策を講じることでトラブル防止になります。

★ 事業所に就業規則がない場合
  各労働者と個別に同意を取るしかありません。
  口約束ではなく文書での同意を取っておくことです。
  同意を得るには、労働者が受ける不利益を考え代替え策を講じることでトラブル防止になります。

● 二重就職を条件をつけて認める事業所もあります
● 雇用維持に努力されている事業主のために、中小企業緊急雇用安定助成金を創設し、支給 要件を大幅に緩和しました。助成率も5分の4に引上げられています。
     中小企業緊急雇用安定助成金のご案内

 

  是正勧告

監督署の臨検には「定期監督」と「申告監督」があります。
監督官は事業所への立ち入り調査を行う権限をもっています。
急な臨検に対応できますか?

定期監督」は、監督署が行政方針に基づき重点業種や重点ポイントを定めて 行われる監督です。

労働関係法令違反があったときには、是正すべき旨を記した書面(是正勧告書)を交付し、

期日を定めて是正を求めます。
是正勧告を受けた場合には、指摘を受けた事項について是正・改善の措置を取らなくてはなりません。

監督署による臨検や是正勧告は、会社にとって労務管理を改善する強い動機付けとなります。

会社の改善のため様々な提案をさせていただきます。

申告監督」は、労働者から法令違反の申告が監督署のあったときに行われます。

明白な違反事項があればやむを得ませんが、法律上の解釈が明確でなく見解が分かれる場合

には、 会社としての見解や立場をきちんと伝えることが大切です。

事前の診断労務相談のお手伝いをさせていただきます。

 

  労働保険の加入手続き

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも
雇っていれば、その事業主は必ず加入しなければならない制度です。

労災保険とは、・・・・労働者が業務上通勤によって負傷したり、病気になったり、死亡した場合に、本人や遺族を保護するために必要な保険給付を行います。                         

この保険は、政府が管理する強制的な保険です。

加入を怠っている間に労働災害が発生し、労災保険給付を受けた場合、事業主は保険料を

さかのぼって徴収されることになります。

雇用保険とは、・・・・労働者が失業した場合、生活の安定再就職を促進するため必要な給付を 行うものです。
                      

雇用保険の対象となる労働者は、この条件で雇用された者です。                      

1、1週間の労働時間が20時間以上あり、かつ                     

2、1年以上継続して雇用されることが見込まれる者


緊急雇用対策(事業主の方へ )についてお知らせしています。

緊急雇用対策について

 ○ 今後の雇用対策

 ○雇用対策の拡充について(平成21年2月6日掲載)(PDF:155KB)2月6日

 ○離職・解雇に当たってのハローワークへの届出等のお願い

 ○労働者派遣契約の中途解除等への対応について

 ○新規学卒者の採用をお考えの事業主の皆様へ(採用内定取消防止対策等)

 ○雇用調整助成金等の拡充について

 ○離職者住居支援給付金の創設について(PDF:134KB)2月6日

 ○特別奨励金

  ・派遣労働者雇用安定化特別奨励金(PDF:77KB)2月6日

  ・若年者等正規雇用化特別奨励金(PDF:197KB)2月6日

 ○給付金のご案内2月6日

 ○日系人に対する機動的な雇用対策について

 ○外国人労働者を雇用する事業主の皆様へ(全体版(PDF:587KB))

 ○派遣・請負会社で外国人を雇用している皆様へ(全体版(PDF:1,049KB))

      

育児休業給付の内容及び支給申請手続について

介護休業給付の内容及び支給申請手続について

高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について

子育て応援特別手当について
1  目的
 子育て応援特別手当は、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮
として、 第二子以降の児童について、一人あたり3.6万円を支給するものです。
2  支給対象となる子
 子育て応援特別手当は、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、
平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3〜5歳の子)
であって、 第2子以降である児童が対象となります。
 ※  第2子以降の判定については、高校卒業(18 歳)までの子を基礎とします。
 ※  外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、
    正規在留者に限ります(短期滞在の在留資格を除く)。
3  支給額
 支給対象児童一人につき3.6万円を支給します。
4  支給先
 支給対象となる子の属する世帯の世帯主に支給します(住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用)。
5  所得制限
 所得制限を設けるか否かは、市町村がそれぞれの実情に応じて判断することとしています。
所得制限を設ける場合の下限は、定額給付金と同様、1,800万円とし、所得制限の判定は世帯主の個人所得により判定をします(世帯合算はしない)。
6  支給手続
各世帯主の申請に基づき支給します。

子育て応援特別手当 モデルケース例はこちら(PDF:47KB)


 

  社会保険の加入手続

法人の事業所は、事業主1人でも健康保険・厚生年金保険に

加入しなければなりません。

適用事業所     

個人事業所・・・・従業員  5人以上     

法人事業所・・・・役員含む 1人以上  

被保険者     

1、適用事業所に使用されるようになった日から、国籍、年齢に関係なく原則として健康保険・厚生年金の被保険者になります。
    

2、パートタイマーの場合は、労働時間・労働日数がその事業所の一般職員の所定労働時間・所定労働日数のおおむね4分の3以上あるものは 、被保険者として扱われます。

 

  メンタルヘルス

メンタルヘルス不全者が出てしまったり、増加した場合、会社の損失は甚大なものになります。

安全衛生管理体制は機能していますか?

対策を講じていらっしゃいますか?

メンタルヘルスとは、心の健康のことです。

とりわけ企業では、複雑な人間関係や長時間労働、リストラ、人事制度の変化、雇用に対する

不安やストレスによりメンタルヘルスに不調をきたす人が増えてきています。

業種を問わずメンタルヘルスの問題は悪化の傾向にあります。

メンタル不全で診断書が出て1ヶ月以上休職する従業員は全体の約1〜2%ですから、

中小企業では関係ないと思われるかもしれません。

実際にメンタル不調の方が出ない限り、自分の問題として考えることは難しいのかもしれません。

でも実際に出てしまったら、すぐに対応できますか?

メンタルヘルス不全の職場では企業収益に次のような悪影響を及ぼします。

1 遅刻・欠勤・休職の増加

2 仕事の能率低下、ミスや事故の増加

3 モチベーション・モラルの低下

4 自殺等への訴訟費用など

さらに、企業にとっては使用者責任、安全配慮義務違反などに問われ、億単位の損害賠償

を支払っているケースもあることから会社存続の危機に見舞われることもあります。

ですから

会社として大切な従業員に誠意ある対応をして、人に優しい、人を大切にする会社作りを是非

していっていただきたいのです。

そうすれば、会社のために働こうと思ってくれるはずです。

会社がまずすべきことは、心の病気やメンタルヘルスへの理解です。心の病気も他の病気のように

基本的に治癒することが可能です。

最近では効果の高い治療薬も開発されています。しかし、なにより大切なのは早期発見

と早期治療です。

そのためには心の病気を知り、いち早く症状に気付き、そして治療を受けることです。

うつ病に対する偏見を捨て、身近な疾患であることを認識することから、始めましょう。

メンタルヘルスケアで参考になる情報

■予防・ケアマニュアル

  @労働者の自殺予防マニュアル

  A職場における災害時の心のケアマニュアル

■職場環境等の評価と問題点の把握のためのチェックリスト

  @事業場における心の健康づくりの実施状況チェックリスト

■メンタルヘルス不調の気づきを促進するセルフチェック

  @労働者の疲労蓄積度チェックリスト(労働者用)

  A職業性ストレス簡易評価

  B職業性ストレス簡易調査表

■ラインによるケア

  @ 管理監督者向けメンタルヘルス教育ツール

■メンタルヘルス不調により休業した労働者と復帰する職場の支援

  @心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引

■中小規模事業場の健康づくり全般

  @中小規模事業場の元気職場づくりデータ

  A中小規模事業場の健康づくり

  B心の健康づくり事例集

  C事業場のメンタルヘルスサポートページ

■事業場における心の健康づくりの実施状況チェックサービス

         心の健康シリーズ(富士通)

  @事業場における心の健康づくりの実施状況チェックサービス

■相談・支援体制

  @精神保健福祉センター

   大阪府こころの健康総合センター

   大阪市こころの健康センター

  A都道府県産業保健推進センター

  B中央労働災害防止協会(メンタルヘルス対策支援事業)

        
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